簡易
おはようございます。
暮らし、味わう。
民藝と発酵をモノサシに
食を通して暮らしの豊かさを提案する
古民家セレクトショップ&カフェ テマヒマ
プロデューサー,バイヤーの太田 準です。
大阪・兵庫・京都三府県の緊急事態宣言の前
倒し解除が正式に決まりました。
これからお花見だったり歓送迎会だったりの
時期なわけで、年末年始と同じようなこと、
リバウンドが起こり、緊急事態宣言の再々発
令にならないことを切に願います。テマヒマ
については、テクアウト営業を3/4(木)で休
止することを除けば変わらず従来の感染対策
を継続していきます。改めて皆様のご協力を
お願いします。
解除によりテマヒマに直接的にどういう影響
があるかは分かりませんが、現状、特に平日
はやはり相変わらず厳しいですね・・・・。
昨日はお客様も少なく、ランチタイムのみで
お客様もいらっしゃらなくなってしまってい
ました。というわけで店内で事務作業をしこ
しこと。あと夕方からは次回のランチメニュ
ーの試作・試食会を行ってました。
事務作業の一つは消費税にかかわること。新
規起業に伴う免除措置から外れいよいよテマ
ヒマも消費税課税対象となります。
はい、ここからは、ご存知!?誰のためのブ
既に経験されてる方にとっては何を当たり前
のことを?という感じでしょうが、何せ初体
験なもので、同じような境遇の方、これから
そうなる方にしか役に立たない情報です。
納付税額は課税売上に係る消費税額から課税
仕入れ等に係る消費税額を控除して計算し、
申告・納付を行うのですが、課税仕入れ等に
係る消費税額の計算方法には2種類の方法があ
ります。
一つは一般課税で、実額を基に計算する方法
。もう一つは簡易課税で、業種に応じた一定
の「みなし仕入れ率」を課税売上に係る消費
税額に乗じて計算する方法です。この「みな
し仕入れ率」ですが、テマヒマの場合
第二種事業(小売業):80%
第四種事業(飲食業、その他の事業):60%
に該当します。
一般課税方式の実額を合計していくというこ
とがかなり煩雑であること、簡易課税方式の
この「みなし仕入れ率」が実はお得な設定に
なってることから、簡易課税方式を採用する
ことにして、消費税簡易課税制度選択届出書
を提出することにしました。
仮にテマヒマの売上が100万円、その構成比が
飲食部門60万円、物販部門40万円だとして、
納付税額
=売上に対する消費税額ー仕入れに含まれる消費税額
=100万円×10% -(60万円×10%×60%+40万円×10%×80%)
=10万円ー(3.6万円+3.2万円)
=3.2万円
という計算になります。
売上におけるテイクアウト、仕入れにおける
ということを昨日やっとのことで理解しまし
た苦笑。
問題はこの税務署からの通知が紛失してしま
っていたので、提出期限を越えていること。
果たして大丈夫でしょうか??????
以上、誰のためのブログ!?シリーズでした
0コメント