申請
食品を取り扱う営業をする場合、食品衛生法
による営業許可が必要な業態があります。
はい!ご存知!?誰向けのブログ!?シリー
ズです。
食肉を販売するには食肉販売業、魚介類を販
売するには魚介類販売業、乳類を販売するに
は乳類販売業(もちろん牛乳の方の乳です)
居酒屋、食堂、喫茶店など、食品を調理して
お客様に提供し飲食させる業態、お弁当屋さ
ん惣菜屋さんのように調理して対面販売する
業態については、飲食店営業の許可が必要です。
飲食店営業では、調理場に手洗い設備、2槽
連続のシンク(要給湯設備)、冷蔵庫・扉付
食器扉等が必要とか、調理場と他の施設・家
庭用台所とは分けないといけない、調理場は
トイレと直接つながってはいけない、などの
細かなルールがあります。
このあたりは工事の図面段階で保健所に事前
にOKかどうか確認しておくのがオススメで
す。(って誰向けのブログ!?)
保健所に申請するにあたって、テマヒマ•ブロ
グ 衛生の回でご紹介しました食品衛生責任者
の資格や手数料が必要です。
なんか手数料という名目の支出がやたら多いなぁ(苦笑)。
昨日、テマヒマ店主(うちの奥さん)が
保健所に飲食店営業許可の申請を行いました
申請書にはこんな図面も描く必要があります
地図見たらやっぱりテマヒマは隠家カフェやなぁ・・・
さてここからは誰のためのブログ!?度を
UPしていきます 笑
・カフェでお持ち帰り用の味噌クッキーを作
って販売する場合は菓子製造業の許可が必
要です。
・購入してきたお味噌を小分けに量り売りす
るのは味噌製造業の許可は不要ですが、手
前味噌の販売は当然必要として合わせ味噌
にして販売した場合も味噌製造業の許可が
必要です。
•その場で測り売りして販売する場合は食品表
示義務はありませんが、予め小分けにしてる
さてこの申請を出したら終わりかと言うと
そうではなく、保健所の現地確認が約2週間
後に入るという流れになります。
以上、誰のためのブログ!?シリーズでした。
テマヒマ・ブログ 出直の回でご紹介した
古物営業の許可も書類が揃ったらリベンジ
します。
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